オンカジの勝利金が確定申告のラインを超えてしまった場合、税金の支払い義務が発生する。
納税は国民の三大義務のうちの一つで、発生した義務を果たさないとなると、それなりの面倒ごとが避けられないのは当然のことだ。
オンカジ由来の税金を無申告にしたときに起こる面倒ごとの一つとして「税務署からの電話」というものがある。
俺自身、オンカジの確定申告を放置しすぎたことで税務署からの電話がきてしまった痛い経験を持っている。税金のことを何も理解していない状態での電話というのは、正直ビビるものである。
とはいえ、擁護するわけではないが、税務署というのは、脱税の疑いがある人間のもとに、いきなり抜き打ちで税務調査の訪問をしたり、強制捜査を敢行するというほどの非人間的な組織ではない。
税務署からの電話っていうのは、基本的には、確定申告の不備に関するお尋ねか、税務調査で訪問するまえの確認事項の連絡である場合がほとんどだ。
税務署からの電話ということで、若干ビビることもあるかもしれないが、いきなり逮捕なんてことはないので、ここは冷静に受け答えして、できれば調査が入るまえに修正申告をすればいい。
今回は、税務署からオンカジのことで電話がくるときに聞かれることや、するべき対応や準備について見ていくことにしよう。
税務署からの電話がお尋ねか税務調査の訪問か見極める
オンカジの税金を申告しておらず税務署から電話がくる場合、まず、その電話が「お尋ねの電話」なのか「税務調査のための電話」を判断する必要がある。
税務署というのは、よほどの悪質な脱税でもない限りは段階を踏んでの連絡が基本となっているので、いきなり「税務調査のための電話」がくるということはない。
大抵の場合は「お尋ねの電話」が先行する。
そもそも、電話のまえにハガキが先に到着しているはずだから、税務署から電話が来ることはあらかじめ想定できるはずだ。
葉書で送られてきた内容に回答し、修正申告などをしておけば、お尋ねの電話がくることもないだろう。税務署からの電話は、まずは「ハガキへの無視」によって来ると考えてよい。
だが、ときどきハガキをスキップしていきなりお尋ねの電話がくるパターンもあるようなので、そこは注意されたい。
オンカジが原因でお尋ねの電話がくる場合は、「オンカジの税金の無申告」か「確定申告の間違いや不明点」のいずれかがあったということを意味しており、それらの不備への行政指導として行われる。
お尋ねの電話には回答しなければならない法的義務はないものの、すでに「疑いの対象」であることは間違いないから、ここは、シラを切って隠すのではなく、質問への回答は正直にしたほうがいいだろう。
正直にとはいえ、もちろん、あけすけに「オンカジでの勝利金です」などと言う必要はなく、「ギャンブルの一時所得です」くらいにごまかすくらいは問題ないかと思われる。
この電話がきた段階で、確定申告に入れ忘れたオンカジの税金を整理し、期限内に修正申告すれば、オンカジが原因の税金トラブルはそれが悪化するまえに回避することができる。
税務調査の電話の場合トラブルはかなり進行している
税務署からの電話が「お尋ね」ではなく「税務調査」にまつわるものであった場合、オンカジが原因の税金トラブルはかなり進行していると考えなければならない。
税務署からの税務調査というのは、「お尋ねの電話」を無視した場合に行われる任意調査で、任意ではあるが、相当に「疑い」の濃度は濃くなっている。
オンカジの一時所得を期限内に修正申告していない状態で税務調査の段階まで進んだ場合は、追加徴税が課される可能性がかなり高い。
税務調査に関する電話である場合、すでに税務調査が実施されることは決定されており、この電話では、おもにすでに決定している調査の日時や場所などの各種連絡となっている。
この税務調査の連絡では、調査の目的と対象も通達されるため「所得税」という言葉が出たならば、オンカジの一時所得が原因と考えてまず間違いない。
税務調査が決定してしまった場合は「三期分」の書類とデータを整理して準備しておく必要がある。
オンカジが原因の税金トラブルで厄介なのは、この「書類」のための情報を整理することの難しさだろうと俺は考える。
というのも、そもそもオンカジの勝利金を確定申告しないようなオンカジプレイヤーは、オンカジにどれだけのお金を使ってどれだけの収益を得たか、なんてことをいちいちメモにとったり、データにして残したりはしていないからだ。
オンカジには領収書がなく、オンカジで確定申告をする場合は、各自がエクセルなどにオンカジの利用日時や入金出金などを記した報告書を作成しなければならない。
多くのオンカジのプレイヤーが税金問題に直面することになるのは、こういった「一回ごとの整理整頓」を怠るためであり、税務調査の連絡がくるときには、当然、その怠りの尻拭いをしなければならなくなる、というわけだ。
書類は、本来はお尋ねの段階ですでに準備していることが望ましい。税務調査が決定した以上、書類が用意できなくても銀行口座などの照会がされるので、どのみち、税金を納め忘れたオンカジユーザーに逃げ道はないのだが。
オンカジが原因の未納で電話がくる場合のペナルティについて
オンカジの利益を確定申告しておらず電話がくる段階で、すでに「無申告加算税」というペナルティを避けることはできない。
無申告加算税というのは、期限内の申告を忘れた場合に、本来納めなければならなかった税金にプラスして加算される税金である。
この無申告加算税は「税務調査の通知以前・以降」で税率が変動する仕組みになっている。
「お尋ね」の電話の段階で修正申告をした場合は、「税務調査通知前」という段階での自主申告となるため、ペナルティがもっとも軽く、加算税率は5%である。
お尋ねの電話があったあとも自主申告をせず、オンカジの税金トラブルが「税務調査の通知」まで進んでいた場合は、ペナルティが第二段階に入る。
このとき、オンカジが由来の一時所得の計算で「50万円以上の納付額」が必要だった場合は15%、「50万円以下の納付額」だった場合は10%の無申告加算税がかかることになる。
税務調査の電話が来ている段階ですでに「詰み」ではあるのだが、電話から実際の調査の間に申告することで、ペナルティは若干ゆるめられる、ということだ。
税務調査がすでに実施されてしまった場合、「50万以上の納付額」では20%、「50万円以下の納付額」であれば15%の加算税率になる。
オンカジの勝利金が大きくなり納付額が多くなった場合のほうが、無申告加算税のリスクも高くなる、ということは、オンカジで遊ぶまえにすでのプレイヤーが知っておくべきことだろう。
もちろん、はじめから確定申告をしていればこういったペナルティが発生することもなく、オンカジで遊ばなければ税務署からの電話がくるということもないのではあるが。
無申告加算税以外の延滞税や過少申告加算税というペナルティ
オンカジが原因の税金トラブルのペナルティは、無申告加算税だけではとどまらず、延滞税や過少申告加算税などのペナルティも付随してくる。
延滞税というのは、税金を期限まで納付しなかった場合に、法定の納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生する税金のことである。
延滞税というのは、年ごとに税率が変わるが、大体、2.5%~8.8%あたりを変動している。
延滞税は、無申告加算税との組み合わせによって相当ダメージが大きくなることは間違いないし、オンカジでの勝利がでかければでかいほどリスクが高くなるのは無申告加算税のときと同じだ。
過少申告加算税というのは、オンカジの勝利金をあらためて修正申告したものの、その納付額が、勝利金から計算して「少ない」と判断された場合に発生するペナルティである。
これは、税務調査の電話が来て修正申告をした場合の納付額が「過少」の場合に適応される税となっている。
これも「税務調査」がどの程度進行しているかのタイミングと、50万円以上かどうかで税率が変動する。
税務調査通知後実施前の場合は、50万円以上なら10%、50万円以下なら5%である。
税務調査実施後の場合、「申告納税額と50万円のどちらか高い方」に税率がかかるようになっていて、それぞれ15%と10%になる。
過少申告加算税を避けるためには、正確なデータによる修正申告をする必要がある。
繰り返しになるが、確定申告を忘れるタイプのオンカジのプレイヤーは、正確なデータをエクセルにまとめたりしていることが少ないので、修正申告のときに税金を払いすぎてしまうか、間違った申告で納付額が少なすぎて過少申告加算税が課されるかの二択になる場合が多くなるだろう。
オンカジの税金トラブルで電話がくるときのまとめ
- 未納にまつわるハガキを無視していると電話がくる
- お尋ねの電話のあとに修正申告しないと税務調査が入る
- 無申告加算税と延滞税と過少申告加算税というペナルティがある
オンカジでの勝利金を確定申告しなかった場合に、電話がくる段階まで進んでしまったときに起こりうることのまとめは以上となる。
税務署からの電話は、オンカジの勝利金を細かく記録し、正確に確定申告で申告していれば、まずかかってくることはない。
また、ハガキが届いた段階で修正申告を行えば、電話がかかってくることもないし、ペナルティも軽減される。
オンカジで遊びたいと考えているのであれば、確定申告に備えて銀行口座の入金・出金のメモをとることを習慣にする必要があるだろう。
オンカジが原因の一時所得などというものが発生しなければ、はじめから税務署からの電話なんかにおびえる日々を招かずに済む。それを考えるならば、一番の税金対策は、やはりオンカジでは遊ばないということに尽きる。